2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
○葉梨副大臣 先ほど御答弁いたしましたけれども、森林法の林地許可の違反があるということで是正指導を行って、一ヘクタール以下には是正は実際されたんです。ですから、指導だけをして、その後確認していないということではないんですけれども、今現在、その盛土に関する過去の経緯については確認中でございます。
○葉梨副大臣 先ほど御答弁いたしましたけれども、森林法の林地許可の違反があるということで是正指導を行って、一ヘクタール以下には是正は実際されたんです。ですから、指導だけをして、その後確認していないということではないんですけれども、今現在、その盛土に関する過去の経緯については確認中でございます。
県や市がいろいろ指導、是正指導したということですが、私が全国の事案でこれまで仄聞してきたのは、ちょっとなかなか、怖い人が多くて、とてもじゃないけれども、通常の、県の、市の職員が対応できるものではない。
やはりペナルティーがないと、企業の側は、是正指導されればその段階で直せばいいという考えになってしまっているのではないか。仮に、労働者が労働局に相談しなければ、泣き寝入りしていたら、事業主側のやり得というのが今の状況なわけですよね。ですから、なかなか今の防止措置だけではマタハラ、パタハラの根絶には至らないのかなというふうに思いますので、更なるペナルティーを是非検討していただきたいと思います。
厚労省が職安法違反だと是正指導を行った事件です。なぜ例示として示さないのか。プロファイリングによる人権侵害を規制するという議論、これやられていないんじゃないんですか。いかがでしょうか。
個人情報保護委員会は、本人同意の不十分さを指摘したにとどまりましたが、厚労省職安局は、学生に企業情報の取得をためらわせ、就職活動の自由を制限する事件として、リクナビ社を厳しく是正指導しています。 昨年の個人情報保護法改正の際、私はリクナビ事件を詳細に取り上げ、個人情報のプロファイリングが個人に不利益をもたらす、個人の行動の自由を阻害する事案として指摘し、プロファイリング規制の検討を求めました。
○宮本委員 当然、是正指導。だけれども、周知してきて、実際起きているわけですから、改めてこの段階で、それは明示的に、こういう、この際、正社員だけに出ていた手当を基本給に入れちゃおうということで逃れようという、今回の同一労働同一賃金の法改正の適用を逃れようというのは駄目ですよと、明示的に、是非啓発していただけませんかというお願いをしておりますが。
今も話がありましたとおり、労働局、それぞれ管内を持っておりますので、管内企業に関してはそういう状況を見つけ次第対応していますし、場合によっては、いろいろな情報を仕入れるだけじゃなくて、端緒等々、なかなか言えないわけでありますが、そういうものがある中において、管内の企業に対しては是正指導等々も含めて対応しておるということであります。
しかし、一方で、違反の疑いがある場合にはその権限を使ってでも不正を正していかなきゃならないという形でありますから、私はやはり、そういうお訴えがある場合にしっかりと是正指導をしていくということが必要であろうというふうに思います。
○田村国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、そういうような状況があれば相談等々いただくわけでございまして、当然、そういうような相談等々をいただければ、これは調査等々をして是正指導をやるということはあり得ることでございますので、そのような対応ということをさせていただきたいというふうに考えております。
民間企業では、不払残業が発見されたら、労基署への訴えがあった当事者にとどめずに、ほかの労働者についても調査をし、法令違反があれば厳しく是正指導を行います。また、企業全体で労働基準法違反が認められた場合には、本社に対して徹底的に調査をしなければならないという方針も厚労省は持っています。不払残業というのはそれほど厳密に是正されなければならない違法行為なんですね。
で、総理に、これは違法でしょうと、是正指導しますよねというふうに質問したんですけど、問題だという答弁でしかなかったんですよ。 これ違法だと、必ず是正指導すると明言いただきたいんですけど、いかがですか。
必ず是正指導すると約束いただけますか。 これらは氷山の一角です。不安定で弱い立場で働く方の中には、様々な不利益や差別、社会的制裁を恐れて、症状があっても検査を受けないということが現に生じています。その上、罰則で脅せば、更に追い詰められ、隠れた感染を広げかねないのではありませんか。必要なのは、感染しても、濃厚接触となっても、全ての人の生活を守るという支援策ではありませんか。
三、労働基準監督署においては、賃金の未払を発生させないよう、事業所に対する指導・監督を徹底・強化するとともに、賃金未払事案に対しては是正指導を厳正に行うこと。 四、災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、施行後五年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、速やかに専門的見地からの検討に着手すること。
付加金はまた裁判上の請求だと思いますので、割増し賃金等の是正指導ということかと存じ上げますが、この今お尋ねの宿日直の適用除外の許可につきましては、許可基準に該当するように、宿日直の態様について許可の内容を限定する付款を付すというのが一般的かと考えております。
その方が法的根拠があり、ちゃんと是正指導が自治体が責任を持って行える、それも法的根拠を持っているわけですから、そうしていくべきだというふうに思うんですよ。 この企業主導型の指導監査業務について、児童育成協会は改善策の中で、外部委託を認めるが、資本関係やコンサル関係のある施設への指導監査の実施を禁止するというふうにあるんですね。 これまでも、しかし、例えば外部委託しているんです、指導監査は。
○坂口政府参考人 冒頭も大臣の方から申し上げましたとおり、賃金不払いということはあってはならないということで、私どもも是正指導ということについてはしっかり行ってまいりたいということで考えてございますが、その事実関係ということを確認するというすべについては、労使双方のいろいろ、書類、証拠であったり、あるいはその事実というようなものに応じて、やはり事実関係をしっかり確定した上で権利関係を整理していくということが
賃金不払いにつきまして、監督署の方に対しまして労基法に基づく申告を行った方への対応ということで私どもは指導監督そして是正指導ということを行ってございますけれども、その方が在職中か退職後であるかということについての着目した集計は行っておりませんので、そのようなデータについてはちょっとお答えができないという状況でございます。
サービス残業の是正指導の中で、一企業で百万円以上の支払いがなされた企業の数が増加しているという記事ですが、これは原因は何でしょう。
これはあくまでお願いですから、最終的には設置者の判断だと、だから、自治体が自主的に再判断した場合は、それに是正指導を掛けることなどないと断言していただきたい。
ことし九月に、就職情報サイトのリクナビを運営するリクルートキャリアが、内定辞退率の予測を顧客企業に販売していたことが明らかになって、厚生労働省から職安法違反だということで是正指導、行政指導を受けました。利用者の格付という点では、私はドコモも同じじゃないかと。しかも、そういう認定に対して個人情報保護委員会がお墨つきを与えているということになっている。
事業者間契約と思っておりますけれども、ただ一方で、いろんな形でコンビニのオーナーが労働基準法の労働者に該当するというようなケースがあるかどうかということについては個別の判断ということになろうかと思いますし、そういった状況の下で労基法の労働者に該当する場合には当然労基法が適用されますので、労働基準関係法令、安衛法も含めてでございますけれども、適用されますので、違反があればしっかりと監督署、労働局において是正指導等
これは、制裁としても、是正指導の方もですけど、抑止力になっていないという現状をしっかり見る必要があるんじゃないかと思います。制裁措置としての企業名公表に、私、実効力がこの十三年ないということが明らかになったと受け止めるべきだと思います。 さらに、措置義務の一つである相談窓口の設置について、JILPTの調査では、会社の窓口に相談した人は僅か三・一%なんです。
それでは、均等法十一条の是正指導はどれだけ実施されているか、措置義務を遵守していない事業主に対して指導した是正指導事業主の割合、これ分かりますか。
○政府参考人(小林洋司君) 平成二十九年度におきます均等法第十一条、これセクハラに関する是正指導ということになりますが、均等法十一条に関する是正指導の件数は四千四百五十八件でございます。 都道府県労働局において措置義務違反を把握した場合は、全て助言、指導、勧告等の行政指導を実施しているところであります。
また、仮に防災・減災対策に名を借りて下請事業者に過大な負担を求めるような場合には、下請法に照らし、不当な行為がなされたかどうか確認し、必要に応じて親事業者に対する是正指導や、公取に対して措置請求を行うなど、災害時であっても下請中小企業にしわ寄せが向かわないよう取り組んでまいります。 防災・減災対策に関するステークホルダーの巻き込みと基本方針の策定時期についてお尋ねがありました。
昨年十月、練馬区の認可外施設で午睡中の乳児死亡事故が発生、この施設は、事故直前とその前年に指導監督基準違反で是正指導されていたことが分かっています。同様に是正指導が繰り返されている施設での死亡事故は、近年も相次いでいるのです。
私の質問の趣旨に照らせば、例えば指導監督基準違反で是正指導や勧告が繰り返されているような場合には、まず都道府県知事が特定子ども・子育て支援施設として適正ではないと判断し、それを受けて、今度は市町村が施設等利用給付の支給を取り消すということだというふうに理解できるんです。
そのような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきまして調査を行い、調査の結果、法違反などが認められる場合には、是正指導を行うとともに、悪質な法違反に対しましては告発を行うなど、厳正に対処することとしているところでございます。